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ブログ版 週刊五十嵐レポート(第663号)「断ち切る」

「断ち切る」

民法第533条に「同時履行の抗弁権」が定められています。
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまで、
自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)のことです。

「債権」とは、ある人が相手方に金銭や物などを請求し、これを実行させることを内容とする権利。
「債務」とは、相手方に金銭や物などの給付をなすべき義務。

人のいいリフォーム・建築業者A社長の話。
消費増税前、昨年8月に15百万円の建築を施主B氏から受注をし、
9月着工の12月末引渡の契約をしました。

しかし、建築業界の人手不足もあり、なかなか職人の手当てができず、
引渡が3ヶ月遅れて今年の3月末の引渡になりました。
引渡前に13百万円まで建築代金は回収したのですが、
残金2百万円は未回収のまま、引き渡してしまいました。

ここから施主B氏は難癖をつけ、のらりくらりと支払いを拒んできました。
A社長は困り果てて、私に連絡が入りました。

残金2百万円を回収していないときに、建物を引き渡したことが失敗の原因です。
通常は残金決裁と同時(もしくは後)に引き渡しです。

私はA氏に
「話を聞くと、もともとたちが悪い人のようですから、このままやっていると
ツキをなくしてきます。断ち切りましょう」

「まず、きちんと支払期日のある請求書を発送しましょう。
支払期日が来ても相手方は支払わないと思いますから、
間髪いれずに、内容証明郵便を発送します。

相当の期間(約2週間)をおいて支払いがなければ
法的手続きをとることにしましょう。

当該不動産に仮差押をします。
こうすれば相手方もテーブルに乗ってきます。

あとは腹を決めます。
満額の2百万円を取りたいのは山々ですが、
1百万円以上回収することを考えたらどうですか。

さっさとかたをつけて、
いいお客と付き合っていきましょう。
ここで悪い運を断ち切りましょう」

どうしても感情的になってしまいがちですが、
冷徹に粛々と手続きを踏み、早期に終わらせることです。
粗利益の生む、前向きな仕事をしていくことです。

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